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(設置後等の水質検査の内容等)
- 第4条
- 法第7条第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。
- 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
- 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
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環境省関係浄化槽法施行規則第4条」は、
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