エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
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(省エネ法 から転送)
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「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)」の逐条解説書。
- 2023年(令和5年)4月1日令和4年法律第46号の施行により「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」より改題
- 最終改正:令和4年法律第68号
条文
[編集]第1章 総則(第1条・第2条)
[編集]第2章 基本方針等(第3条・第4条)
[編集]第3章 工場に係る措置等
[編集]第1節 工場に係る措置
[編集]第1款 総則(第5条・第6条)
[編集]第2款 特定事業者に係る措置(第7条~第18条)
[編集]- 第7条(特定事業者の指定)
第7条の2(エネルギー管理統括者)削除第7条の3(エネルギー管理企画推進者)削除第7条の4(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)削除- 第8条(エネルギー管理統括者)[←旧・第7条の2]
- 第9条(エネルギー管理企画推進者)[←旧・第7条の3]
- 第10条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)[←旧・第7条の4]
- 第11条【エネルギー管理者】[←旧・第8条]
- 第12条【第一種指定事業者・エネルギー管理員】[←旧・第13条]
- 第13条(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)[←旧・第17条]
- 第14条【第二種指定事業者・エネルギー管理員】
- 第15条(中長期的な計画の作成)[←旧・第14条]
- 第16条(定期の報告)[←旧・第15条]
- 第17条(合理化計画に係る指示及び命令)[←旧・第16条]
- 第18条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第3款 特定連鎖化事業者に係る措置(第19条~第30条)
[編集]- 第19条(特定連鎖化事業者の指定)
第19条の2(準用規定)削除第19条の3(エネルギー管理者等の義務)削除- 第20条(エネルギー管理統括者)
- 第21条(エネルギー管理企画推進者)
- 第22条(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
- 第23条
- 第24条
- 第25条(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
- 第26条
- 第27条(中長期的な計画の作成)
- 第28条(定期の報告)
- 第29条(合理化計画に係る指示及び命令)
- 第30条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第4款 認定管理統括事業者に係る措置(第31条~第42条)
[編集]- 第31条(認定管理統括事業者)
- 第32条(エネルギー管理統括者)
- 第33条(エネルギー管理企画推進者)
- 第34条(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
- 第35条
- 第36条
- 第37条(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
- 第38条
- 第39条(中長期的な計画の作成)
- 第40条(定期の報告)
- 第41条(合理化計画に係る指示及び命令)
- 第42条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第5款 管理関係事業者に係る措置(第43条~第47条)
[編集]第6款 雑則(第48条~第54条)
[編集]- 第48条(エネルギー管理者等の義務)[←旧・第19条の3]
- 第49条(情報の提供)
- 第50条(連携省エネルギー計画の認定)
- 第51条(連携省エネルギー計画の変更等)
- 第52条(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
- 第53条(指導及び助言)
- 第54条(調査等)
第2節 エネルギー管理士(第55条~第72条)
[編集]- 第55条(エネルギー管理士免状)[←旧・第9条]
- 第56条(免状交付事務の委託)
- 第57条(エネルギー管理士試験)[←旧・第10条]
- 第58条(指定)
- 第59条(欠格条項)
- 第60条(指定の基準)
- 第61条(試験事務規程)
- 第62条(試験事務の休廃止)
- 第63条(事業計画等)
- 第64条(役員の選任及び解任)
- 第65条(役員の解任命令)
- 第66条(エネルギー管理士試験員)
- 第67条(秘密保持義務等)
- 第68条(適合命令等)
- 第69条(指定の取消し等)
- 第70条(帳簿の記載)
- 第71条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 第72条(公示)
第3節 指定講習機関(第73条~第83条)
[編集]- 第73条(指定)[←旧・第21条]
- 第74条(欠格条項)[←旧・第22条]
- 第75条(指定の基準)[←旧・第23条]
第75条の2(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)削除- 第76条(エネルギー管理講習業務規程)[←旧・第24条]
第76条の2(建築物の設計等に係る指導及び助言)削除第76条の3(建築材料に係る指導及び助言)削除第76条の4(住宅事業建築主の努力)削除第76条の5(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)削除第76条の6(性能の向上に関する勧告及び命令)削除第76条の7(登録)削除第76条の8(登録の基準)削除第76条の9(調査員)削除第76条の10(準用規定)削除第76条の11(登録)削除第76条の12(登録の基準)削除第76条の13(建築物調査講習の実施に係る義務)削除第76条の14(国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)削除第76条の15(公示)削除第76条の16(準用規定)削除- 第77条(エネルギー管理講習の業務の休廃止)[←旧・第37条]
- 第78条(事業計画等)
- 第79条(役員及び職員の地位)
- 第80条(適合命令等)[←旧・第31条]
- 第81条(指定の取消し等)[←旧・第32条]
- 第82条(帳簿の記載)[←旧・第33条]
- 第83条(公示)[←旧・第35条]
第4節 登録調査機関(第84条~第102条)
[編集]- 第84条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
- 第85条
- 第86条
- 第87条
- 第88条(登録)[←旧・第39条]
- 第89条(欠格条項)[←旧・第40条]
- 第90条(登録の基準)[←旧・第41条]
- 第91条(登録の更新)[←旧・第42条]
- 第92条(調査の義務)[←旧・第43条]
- 第93条(事業所の変更)[←旧・第44条]
- 第94条(調査業務規程)[←旧・第45条]
- 第95条(調査の業務の休廃止)[←旧・第46条]
- 第96条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)[←旧・第47条]
- 第97条(秘密保持義務)
- 第98条(適合命令)
- 第99条(改善命令)[←旧・第48条]
- 第100条(登録の取消し等)[←旧・第49条]
- 第101条(帳簿の記載)
- 第102条(公示)[←旧・第50条]
第4章 輸送に係る措置
[編集]第1節 貨物の輸送に係る措置
[編集]第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第103条~第108条)
[編集]- 第103条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第52条]
- 第104条(指導及び助言)[←旧・第53条]
- 第105条(特定貨物輸送事業者の指定)[←旧・第54条]
- 第106条(中長期的な計画の作成)[←旧・第55条]
- 第107条(定期の報告)[←旧・第56条]
- 第108条(勧告及び命令)[←旧・第57条]
第2款 荷主に係る措置(第109条~第126条)
[編集]- 第109条(荷主の定義)
- 第110条(荷主及び準荷主の努力)[←旧・第58条]
- 第111条(荷主の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第59条]
- 第112条(指導及び助言)[←旧・第60条]
- 第113条(特定荷主の指定)[←旧・第61条]
- 第114条(中長期的な計画の作成)[←旧・第62条]
- 第115条(定期の報告)[←旧・第63条]
- 第116条(勧告及び命令)[←旧・第64条]
- 第117条(認定管理統括荷主)
- 第118条(中長期的な計画の作成)
- 第119条(定期の報告)
- 第120条(勧告及び命令)
- 第121条(荷主連携省エネルギー計画の認定)
- 第122条(荷主連携省エネルギー計画の変更等)
- 第123条(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
- 第124条
- 第125条(調査等)
- 第126条(国土交通大臣の意見)[←旧・第65条]
第2節 旅客の輸送に係る措置等(第127条~第133条)
[編集]- 第127条(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第66条]
- 第128条(指導及び助言)[←旧・第67条]
- 第129条(特定旅客輸送事業者の指定)[←旧・第68条]
- 第130条(中長期的な計画の作成)
- 第131条(定期の報告)
- 第132条(勧告及び命令)
- 第133条(事業者の努力)[←旧・第70条]
第3節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等
[編集]第1款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置(第134条~第137条)
[編集]第2款 貨客輸送連携省エネルギー計画等(第138条~第142条)
[編集]- 第138条(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)
- 第139条(貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)
- 第140条(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
- 第141条
- 第142条(調査等)
第4節 航空輸送の特例(第143条〜第146条)
[編集]第5章 建築物に係る措置等(第147条)
[編集]- 第147条 [←旧・第77条]
第6章 機械器具等に係る措置(第148条~第157条)
[編集]第1節 機械器具に係る措置(第148条~第152条)
[編集]- 第148条(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)[←旧・第77条]
- 第149条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)[←旧・第78条]
- 第150条(性能の向上に関する勧告及び命令)[←旧・第79条]
- 第151条(表示)[←旧・第80条]
- 第152条(表示に関する勧告及び命令)[←旧・第81条]
第2節 熱損失防止建築材料に係る措置(第153条~第157条)
[編集]- 第153条(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
- 第154条(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
- 第155条(性能の向上に関する勧告及び命令)
- 第156条(表示)
- 第157条(表示に関する勧告及び命令)
第7章 電気事業者に係る措置(第158条・第159条)
[編集]第8章 雑則(第160条~第171条)
[編集]- 第160条(財政上の措置等)[←旧・第82条]
- 第161条(科学技術の振興)[←旧・第83条]
- 第162条(国民の理解を深める等のための措置)[←旧・第84条]
- 第163条(この法律の施行に当たつての配慮)
- 第164条(地方公共団体の教育活動等における配慮)[←旧・第85条]
- 第165条(一般消費者への情報の提供)[←旧・第86条]
- 第166条(報告及び立入検査)[←旧・第87条]
- 第167条(手数料)[←旧・第88条]
- 第168条(聴聞の方法の特例)[←旧・第90条]
- 第169条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)[←旧・第91条]
- 第170条(経過措置の命令への委任)[←旧・第92条]
- 第171条(主務大臣等)[←旧・第93条]
