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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

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省エネ法 から転送)

コンメンタールコンメンタール工業エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)」の逐条解説書。

2023年(令和5年)4月1日令和4年法律第46号の施行により「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」より改題
最終改正:令和4年法律第68号
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ウィキペディアエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の記事があります。

条文

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第1章 総則(第1条・第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 基本方針等(第3条・第4条)

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第3条(基本方針)
第4条(エネルギー使用者の努力)

第3章 工場に係る措置等

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第1節 工場に係る措置

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第1款 総則(第5条・第6条)
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第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)
第6条(指導及び助言)
第2款 特定事業者に係る措置(第7条~第18条)
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第7条(特定事業者の指定)
第7条の2(エネルギー管理統括者)削除
第7条の3(エネルギー管理企画推進者)削除
第7条の4(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)削除
第8条(エネルギー管理統括者)[←旧・第7条の2]
第9条(エネルギー管理企画推進者)[←旧・第7条の3]
第10条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)[←旧・第7条の4]
第11条【エネルギー管理者】[←旧・第8条]
第12条【第一種指定事業者・エネルギー管理員】[←旧・第13条]
第13条(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)[←旧・第17条]
第14条【第二種指定事業者・エネルギー管理員】
第15条(中長期的な計画の作成)[←旧・第14条]
第16条(定期の報告)[←旧・第15条]
第17条(合理化計画に係る指示及び命令)[←旧・第16条]
第18条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第3款 特定連鎖化事業者に係る措置(第19条~第30条)
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第19条(特定連鎖化事業者の指定)
第19条の2(準用規定)削除
第19条の3(エネルギー管理者等の義務)削除
第20条(エネルギー管理統括者)
第21条(エネルギー管理企画推進者)
第22条(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
第23条
第24条
第25条(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
第26条
第27条(中長期的な計画の作成)
第28条(定期の報告)
第29条(合理化計画に係る指示及び命令)
第30条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第4款 認定管理統括事業者に係る措置(第31条~第42条)
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第31条(認定管理統括事業者)
第32条(エネルギー管理統括者)
第33条(エネルギー管理企画推進者)
第34条(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
第35条
第36条
第37条(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
第38条
第39条(中長期的な計画の作成)
第40条(定期の報告)
第41条(合理化計画に係る指示及び命令)
第42条(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第5款 管理関係事業者に係る措置(第43条~第47条)
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第43条(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)[←旧・第7条の4]
第44条
第45条
第46条(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)[←旧・第17条]
第47条
第6款 雑則(第48条~第54条)
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第48条(エネルギー管理者等の義務)[←旧・第19条の3]
第49条(情報の提供)
第50条(連携省エネルギー計画の認定)
第51条(連携省エネルギー計画の変更等)
第52条(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第53条(指導及び助言)
第54条(調査等)

第2節 エネルギー管理士(第55条~第72条)

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第55条(エネルギー管理士免状)[←旧・第9条]
第56条(免状交付事務の委託)
第57条(エネルギー管理士試験)[←旧・第10条]
第58条(指定)
第59条(欠格条項)
第60条(指定の基準)
第61条(試験事務規程)
第62条(試験事務の休廃止)
第63条(事業計画等)
第64条(役員の選任及び解任)
第65条(役員の解任命令)
第66条(エネルギー管理士試験員)
第67条(秘密保持義務等)
第68条(適合命令等)
第69条(指定の取消し等)
第70条(帳簿の記載)
第71条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第72条(公示)

第3節 指定講習機関(第73条~第83条)

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第73条(指定)[←旧・第21条]
第74条(欠格条項)[←旧・第22条]
第75条(指定の基準)[←旧・第23条]
第75条の2(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)削除
第76条(エネルギー管理講習業務規程)[←旧・第24条]
第76条の2(建築物の設計等に係る指導及び助言)削除
第76条の3(建築材料に係る指導及び助言)削除
第76条の4(住宅事業建築主の努力)削除
第76条の5(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)削除
第76条の6(性能の向上に関する勧告及び命令)削除
第76条の7(登録)削除
第76条の8(登録の基準)削除
第76条の9(調査員)削除
第76条の10(準用規定)削除
第76条の11(登録)削除
第76条の12(登録の基準)削除
第76条の13(建築物調査講習の実施に係る義務)削除
第76条の14(国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)削除
第76条の15(公示)削除
第76条の16(準用規定)削除
第77条(エネルギー管理講習の業務の休廃止)[←旧・第37条]
第78条(事業計画等)
第79条(役員及び職員の地位)
第80条(適合命令等)[←旧・第31条]
第81条(指定の取消し等)[←旧・第32条]
第82条(帳簿の記載)[←旧・第33条]
第83条(公示)[←旧・第35条]

第4節 登録調査機関(第84条~第102条)

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第84条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第85条
第86条
第87条
第88条(登録)[←旧・第39条]
第89条(欠格条項)[←旧・第40条]
第90条(登録の基準)[←旧・第41条]
第91条(登録の更新)[←旧・第42条]
第92条(調査の義務)[←旧・第43条]
第93条(事業所の変更)[←旧・第44条]
第94条(調査業務規程)[←旧・第45条]
第95条(調査の業務の休廃止)[←旧・第46条]
第96条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)[←旧・第47条]
第97条(秘密保持義務)
第98条(適合命令)
第99条(改善命令)[←旧・第48条]
第100条(登録の取消し等)[←旧・第49条]
第101条(帳簿の記載)
第102条(公示)[←旧・第50条]

第4章 輸送に係る措置

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第1節 貨物の輸送に係る措置

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第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第103条~第108条)
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第103条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第52条]
第104条(指導及び助言)[←旧・第53条]
第105条(特定貨物輸送事業者の指定)[←旧・第54条]
第106条(中長期的な計画の作成)[←旧・第55条]
第107条(定期の報告)[←旧・第56条]
第108条(勧告及び命令)[←旧・第57条]
第2款 荷主に係る措置(第109条~第126条)
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第109条(荷主の定義)
第110条(荷主及び準荷主の努力)[←旧・第58条]
第111条(荷主の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第59条]
第112条(指導及び助言)[←旧・第60条]
第113条(特定荷主の指定)[←旧・第61条]
第114条(中長期的な計画の作成)[←旧・第62条]
第115条(定期の報告)[←旧・第63条]
第116条(勧告及び命令)[←旧・第64条]
第117条(認定管理統括荷主)
第118条(中長期的な計画の作成)
第119条(定期の報告)
第120条(勧告及び命令)
第121条(荷主連携省エネルギー計画の認定)
第122条(荷主連携省エネルギー計画の変更等)
第123条(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第124条
第125条(調査等)
第126条(国土交通大臣の意見)[←旧・第65条]

第2節 旅客の輸送に係る措置等(第127条~第133条)

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第127条(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)[←旧・第66条]
第128条(指導及び助言)[←旧・第67条]
第129条(特定旅客輸送事業者の指定)[←旧・第68条]
第130条(中長期的な計画の作成)
第131条(定期の報告)
第132条(勧告及び命令)
第133条(事業者の努力)[←旧・第70条]

第3節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等

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第1款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置(第134条~第137条)
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第134条(認定管理統括貨客輸送事業者)
第135条(中長期的な計画の作成)
第136条(定期の報告)
第137条(勧告及び命令)
第2款 貨客輸送連携省エネルギー計画等(第138条~第142条)
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第138条(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)
第139条(貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)
第140条(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第141条
第142条(調査等)

第4節 航空輸送の特例(第143条〜第146条)

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第143条(航空輸送事業者に対する特例)[←旧・第71条]
第144条(中長期的な計画の作成)
第145条(定期の報告)
第146条(勧告及び命令)

第5章 建築物に係る措置等(第147条)

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第147条 [←旧・第77条]

第6章 機械器具等に係る措置(第148条~第157条)

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第1節 機械器具に係る措置(第148条~第152条)

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第148条(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)[←旧・第77条]
第149条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)[←旧・第78条]
第150条(性能の向上に関する勧告及び命令)[←旧・第79条]
第151条(表示)[←旧・第80条]
第152条(表示に関する勧告及び命令)[←旧・第81条]

第2節 熱損失防止建築材料に係る措置(第153条~第157条)

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第153条(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
第154条(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第155条(性能の向上に関する勧告及び命令)
第156条(表示)
第157条(表示に関する勧告及び命令)

第7章 電気事業者に係る措置(第158条・第159条)

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第158条(開示)
第159条(計画の作成及び公表)

第8章 雑則(第160条~第171条)

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第160条(財政上の措置等)[←旧・第82条]
第161条(科学技術の振興)[←旧・第83条]
第162条(国民の理解を深める等のための措置)[←旧・第84条]
第163条(この法律の施行に当たつての配慮)
第164条(地方公共団体の教育活動等における配慮)[←旧・第85条]
第165条(一般消費者への情報の提供)[←旧・第86条]
第166条(報告及び立入検査)[←旧・第87条]
第167条(手数料)[←旧・第88条]
第168条(聴聞の方法の特例)[←旧・第90条]
第169条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)[←旧・第91条]
第170条(経過措置の命令への委任)[←旧・第92条]
第171条(主務大臣等)[←旧・第93条]

第9章 罰則(第172条~第178条)

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第172条
第173条
第174条
第175条
第176条
第177条
第178条

下位法令

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関係法令

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外部リンク

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