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知的障害者福祉法第1条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自立への努力及び機会の確保)

第1条の2 
  1. すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
  2. すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(この法律の目的)
知的障害者福祉法
第1章 総則
次条:
第2条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
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