コンテンツにスキップ

知的障害者福祉法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国、地方公共団体及び国民の責務)

第2条 
  1. 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。
  2. 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第1条の2
(自立への努力及び機会の確保)
知的障害者福祉法
第1章 総則
次条:
第3条
(関係職員の協力義務)
このページ「知的障害者福祉法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。