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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(関係職員の協力義務)
第3条
この法律及び
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第2条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
知的障害者福祉法
第1章 総則
次条:
第4条
削除
第9条
(更生援護の実施者)
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知的障害者福祉法第3条
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