短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第1条
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条文
[編集](目的)
- 第1条
- この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
改正経緯
[編集]2018年改正により、それまで「短時間労働者」のみを対象としていて本法の対象外であった「有期雇用労働者」も法の対象となることとなり、以下のとおり改正。
- (改正前)短時間労働者
- (改正後)短時間・有期雇用労働者
解説
[編集]- 本法は、会社等と終身雇用契約を結んでいない労働者、いわゆる「非正規労働者」のうち、雇用について期限を定めているものではないが、雇用契約における上限の勤務時間が労働基準法第32条等に定める法定労働時間にたっしていない「短時間労働者」いわゆる「パートタイム労働者」及び、雇用契約において勤務時間は法定労働時間に達しているが契約が有期である「有期雇用労働者」、いわゆる「フルタイムパート労働者」について、これら労働者の雇用の安定及び、非正規であることを理由とした賃金や待遇の不当な差別をなくすことを目的としている。
- なお、いわゆる派遣労働者は、一般的には派遣元の会社との間において短時間・有期雇用契約関係にあるが、その上で、派遣先との待遇格差是正し、実質的に適正な労働環境確保のために、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が派遣先をも規制しているという構造になっている。
参照条文
[編集]判例
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