短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第1条
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条文
[編集](目的)
- 第1条
- この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
改正経緯
[編集]2018年改正により、それまで「短時間労働者(パートタイム労働者)」のみを対象としていて本法の対象外であった「有期雇用労働者」(いわゆる「フルタイムパート」)も法の対象となることとなり、以下のとおり改正。
- (改正前)短時間労働者
- (改正後)短時間・有期雇用労働者
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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