短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条
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条文
[編集](賃金)
- 第10条
- 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第2項及び第12条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。
改正経緯
[編集]2018年改正
[編集]- 第1項を以下のとおり改正。
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- (改正前)短時間労働者
- (改正後)短時間・有期雇用労働者
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- (改正前)通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。
- (改正後)通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。
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2014年改正
[編集]第9条から繰り下げ。
- 第2項に定められていた以下の条項を削除。
- 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第1項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。
解説
[編集]- 短時間・有期雇用労働者について「賃金その他の待遇に関する決定に際し、職務の内容・成果、能力、経験等を考慮して適正な内容・方法による評価を行うこと」を使用者に求める規定。
- 趣旨は「待遇決定のプロセスの適正化・透明化」を義務づける点にあり、「正当に評価せよ」という評価手続・評価基準に関する要請と整理される。第8条・第9条が「結果としての待遇差の合理性・差別性」を問題にするのに対し、本条は「待遇を決める際の評価の仕方そのもの」に焦点を当てる規定。
- 「通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。」
- 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条」において以下のとおり定める。職務内容に関わらず、福利厚生の一環として支払われる賃金がこれに当たる。
- 法第10条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第8条に規定する職務の内容をいう。)に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。
- 法改正で明らかであるとおり、退職に際して支払われるべき手当(退職金)は除外される賃金ではないので、離職時に支払うか、相当額を通常の賃金に上乗せして支払う必要がある。
- 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条」において以下のとおり定める。職務内容に関わらず、福利厚生の一環として支払われる賃金がこれに当たる。
- 「通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。」
参照条文
[編集]判例
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