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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(通常の労働者への転換)

第13条  
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
  1. 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。
  2. 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。
  3. 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

改正経緯

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2018年改正

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  • 以下のとおり改正。
    (改正前)短時間労働者
    (改正後)短時間・有期雇用労働者

2014年改正

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第12条から繰り下げ。

  • 第2項に定められていた以下の条項を削除。
    国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条
(福利厚生施設)
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第3章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第1節 雇用管理の改善等に関する措置
次条:
第14条
(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
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