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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不合理な待遇の禁止)

第8条  
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

改正経緯

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2018年改正

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  • 以下のとおり改正。
    (改正前)短時間労働者
    (改正後)短時間・有期雇用労働者

2014年改正

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新設

  • 本条に定められていた条項は、改正の上、次条に繰り下げ。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第7条
(就業規則の作成の手続)
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第3章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第1節 雇用管理の改善等に関する措置
次条:
第9条
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
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