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石綿障害予防規則第48条の5

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コンメンタール労働安全衛生法石綿障害予防規則)(

条文

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第48条の5
  1. 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
  2. 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
    1. 健康障害及びその予防措置に関する知識
    2. 作業環境の改善方法に関する知識
    3. 保護具に関する知識
    4. 関係法令
  3. 安衛則第80条から第80条の2まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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参照条文

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