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砂利採取法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条  
この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
砂利採取法
第1章 総則
次条:
砂利採取法第2条
(定義)
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