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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(定義)
第2条
この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。
解説
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参照条文
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前条:
砂利採取法第1条
(目的)
砂利採取法
第1章 総則
次条:
砂利採取法第3条
(登録)
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砂利採取法第2条
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