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砂利採取法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録)

第3条  
砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
砂利採取法第2条
(定義)
砂利採取法
第2章 砂利採取業者の登録
次条:
砂利採取法第4条
(登録の申請)
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