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破壊活動防止法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の解釈適用)

第2条
この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

解説

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関係条文

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判例

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前条:
破壊活動防止法第1条
(この法律の目的)
破壊活動防止法
第1章 総則
次条:
破壊活動防止法第3条
(規制の基準)
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