破壊活動防止法第38条
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条文
[編集](内乱、外患の罪の教唆等)
- 第38条
- 刑法第77条、第81条若しくは第82条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、7年以下の拘禁刑に処する。
- 左の各号の一に該当する者は、5年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第77条、第78条又は第79条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役又は禁こ
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]関係条文
[編集]判例
[編集]- 破壊活動防止法違反(最高裁判決昭和42年7月20日)
- 破壊活動防止法第38条第2項第2号所定の文書頒布罪にあたらないとされた事例
- 原判決および同判決が是認する第一審判決が適法に認定したところによれば、被告人らは、日本共産党員もしくはその同調者であるが、これまで内乱の実行手段ないし準備行為を企図したことは全然なく、本件軍事文書についてもその存在さえ知らなかつたところ、党員のAに命令され、その使者としてこれを労働争議中のB鉄工所の工員に頒布するに際し、右文書の内容を一瞥し、あるいは相被告人より聞き、または臆測してこれを了知した程度にすぎず、被告人らの意図は、もつぱら同工員をして自発的に内乱に立ち上らせることにあつたというのである。さらに、右各判決は、B鉄工所の工員が日本共産党員もしくはその同調者であり、本件軍事文書の指令に服すべき関係にあつた事実は認められず、また右文書の頒布により内乱罪の実行されうべき可能性ないし蓋然性が客観的に存在していたことは認められないとしているのである。以上の事実関係のもとにおいては、被告人らの本件行為が、破壊活動防止法第38条第2項第2号の罪にあたらないとした原審の判断は、結局正当である。
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