破壊活動防止法第4条
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条文
[編集](定義)
- 第4条
- この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
- イ 刑法第106条(騒乱)に規定する行為
- ロ 刑法第108条(現住建造物等放火)又は第109条第1項(非現住建造物等放火)に規定する行為
- ハ 刑法第117条第1項前段(激発物破裂)に規定する行為
- ニ 刑法第125条(往来危険)に規定する行為
- ホ 刑法第126条第1項又は第2項(汽車転覆等)に規定する行為
- ヘ 刑法第199条(殺人)に規定する行為
- ト 刑法第236条第1項(強盗)に規定する行為
- チ 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為
- リ
- 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
- ヌ
- この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
- この法律で「せん動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
- この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。
解説
[編集]関係条文
[編集]判例
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