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破壊活動防止法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

第40条
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  1. 刑法第106条の罪
  2. 刑法第125条の罪
  3. 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条の罪

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役又は禁こ
(改正後)拘禁刑

解説

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関係条文

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判例

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前条:
破壊活動防止法第39条
(政治目的のための放火の罪の予備等)
破壊活動防止法
第6章 罰則
次条:
破壊活動防止法第41条
(教唆)
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