破壊活動防止法第40条
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条文
[編集](政治目的のための騒乱の罪の予備等)
- 第40条
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役又は禁こ
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]関係条文
[編集]判例
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