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破壊活動防止法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教唆)

第41条
この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

解説

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関係条文

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判例

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前条:
破壊活動防止法第40条
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
破壊活動防止法
第6章 罰則
次条:
破壊活動防止法第41条
(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
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