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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑法
>
破壊活動防止法
条文
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]
(教唆)
第41条
この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。
解説
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]
刑法総則に定める教唆の規定
刑法第61条
関係条文
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]
判例
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]
前条:
破壊活動防止法第40条
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
破壊活動防止法
第6章 罰則
次条:
破壊活動防止法第41条
(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
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破壊活動防止法第41条
」は、
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