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社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条

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法学社会法社会保険審査官及び社会保険審査会法
法学行政法行政組織法行政救済法社会保険審査官及び社会保険審査会法

条文

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(設置)

第1条
  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第189条船員保険法(昭和14年法律第73号)第138条厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第90条(同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第33条第1項国民年金法(昭和34年法律第141号)第101条同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
  2. 審査官の定数は、政令で定める。

解説

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参照条文

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審査請求

判例

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前条:
-
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第1章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
次条:
第2条
(任命)
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