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社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学社会法社会保険審査官及び社会保険審査会法
法学行政法行政組織法行政救済法社会保険審査官及び社会保険審査会法

条文

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(任命)

第2条
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(設置)
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第1章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
次条:
第3条
(管轄審査官)
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