コンテンツにスキップ

社会保険審査官及び社会保険審査会法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学社会法社会保険審査官及び社会保険審査会法
法学行政法行政組織法行政救済法社会保険審査官及び社会保険審査会法

条文

[編集]

(職権の行使)

第20条
審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第19条
(設置)
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第2章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
次条:
第21条
(組織)
このページ「社会保険審査官及び社会保険審査会法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。