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社会保険審査官及び社会保険審査会法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学社会法社会保険審査官及び社会保険審査会法
法学行政法行政組織法行政救済法社会保険審査官及び社会保険審査会法

条文

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(組織)

第21条
審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
(職権の行使)
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第2章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
次条:
第22条
(委員長及び委員の任命)
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