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社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学社会法社会保険審査官及び社会保険審査会法
法学行政法行政組織法行政救済法社会保険審査官及び社会保険審査会法

条文

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(委員長及び委員の任命)

第22条
  1. 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
  2. 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
  3. 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第21条
(組織)
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第2章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織
次条:
第23条
(任期)
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