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(福祉サービスの基本的理念)
- 第3条
- この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
- 福祉サービス
- 前条第3項第12号
- 前条第2項各号及び第3項第1号から第11号までの事業において提供されるもの
- 「保健医療サービス」と車の両輪となって社会福祉政策を構成する。
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