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社会福祉法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(福祉サービスの提供の原則)

第5条  
社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(地域福祉の推進)
社会福祉法
第1章 総則
次条:
第6条
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
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