租税特別措置法第1条
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条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、地価税法(平成3年法律第69号)、登録免許税法(昭和42年法律第35号)、消費税法(昭和63年法律第18号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)、自動車重量税法(昭和46年法律第819号)、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。
解説
[編集]本法は、国税に関して、政策的な見地から、一定の条件を設定し、暫定的に課税を免除または軽減する事項と取り扱いを規定するものである。暫定的とはいえ、期限は必ずしも定められてはおらず、恒久減税に近いものも含まれる。地方税については、このような統一した規定は存在せず、一般に、附則に規定される。
本法各章における規定の配分
- 所得税法
- 法人税法、地方法人税法
- 相続税法
- 地価税法
- 登録免許税法
- 消費税法
- 酒税法
- たばこ税法
- 揮発油税法、地方揮発油税法
- 石油石炭税法
- 航空機燃料税法
- 自動車重量税法
- 国際観光旅客税法
- 印紙税法
参照条文
[編集]判例
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