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租税特別措置法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(用語の意義)

第2条
  1. 第2章【所得税法の特例】において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1. 国内又は国外
      それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
      1.の2 居住者又は非居住者
      それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
    2. 内国法人又は外国法人
      それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
    3. 削除
    4. 削除
    5. 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券
      それぞれ所得税法第2条第1項第8号の3から第13号まで、第15号から第15号の5まで又は第17号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
    6. 減価償却資産
      所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
      6.の2 繰延資産
      所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。
    7. 利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得又は雑所得
      それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
    8. 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額
      それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
    9. 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
      それぞれ所得税法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
    10. 確定申告書
      所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
    11. 青色申告書
      所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
    12. 期限後申告書
      国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
    13. 修正申告書
      国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
    14. 確定申告期限
      所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限をいう。
    15. 更正の請求
      国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。
    16. 更正請求書
      国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
  2. 第3章【法人税法の特例】において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1. 国内又は国外
      それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
      1の2 内国法人又は外国法人
      それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第2号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
      1の3 公共法人
      法人税法第2条第5号に規定する公共法人をいう。
      1の4 公益法人等
      法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。
      1の5 協同組合等
      法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。
    2. 人格のない社団等
      法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
      2の2 普通法人
      法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。
    3. 被合併法人
      法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
    4. 合併法人
      法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
    5. 分割法人
      法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
    6. 分割承継法人
      法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
    7. 現物出資法人
      法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
    8. 被現物出資法人
      法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
    9. 現物分配法人
      法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
    10. 被現物分配法人
      法人税法第2条第12号の5の3に規定する被現物分配法人をいう。
      10.の2 株式交換等完全子法人
      法人税法第2条第12号の6の2に規定する株式交換等完全子法人をいう。
      10.の3 株式移転完全子法人
      法人税法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。
      10.の4 通算親法人
      法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。
      10.の5 通算子法人
      法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。
      10.の6 通算法人
      法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。
      10.の7 通算完全支配関係
      法人税法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。
    11. 適格合併
      法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
    12. 分割型分割
      法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
    13. 分社型分割
      法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。
    14. 適格分割
      法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
    15. 適格分割型分割
      法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
    16. 適格現物出資
      法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
    17. 適格現物分配
      法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配をいう。
      17の2 恒久的施設
      法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。
    18. 収益事業
      法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。
    19. 事業年度
      法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
    20. 利益積立金額
      法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。
    21. 欠損金額
      法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
    22. 棚卸資産
      法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
    23. 固定資産
      法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。
    24. 減価償却資産
      法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
    25. 繰延資産
      法人税法第2条第24号に規定する繰延資産をいう。
    26. 損金経理
      法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(第1号の5に規定する通算子法人にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
    27. 法人課税信託
      法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
    28. 確定申告書等
      法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で##:同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び##:同法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
    29. 青色申告書
      法人税法第2条第36号に規定する青色申告書をいう。
    30. 期限後申告書
      国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
    31. 修正申告書
      国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
    32. 更正請求書
      国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
  3. 第4章【相続税法の特例】において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1. 期限内申告書
      国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。
    2. 期限後申告書
      国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
    3. 修正申告書
      国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
  4. 第6章【消費税法等の特例】において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1. 酒類
      酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
    2. 酒類製造者
      酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。
    3. 製造たばこ
      たばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
    4. 製造たばこ製造者
      たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
    5. 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭
      それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
    6. 航空機燃料
      航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。
    7. 保税地域
      関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(趣旨)
租税特別措置法
第1章 総則
次条:
第2条の2
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
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