租税特別措置法第2条の2
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条文
[編集](法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
- 第2条の2
- 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。
- 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
- 法人税法第4条の2第2項、第4条の3及び第4条の4の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。
- 前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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