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立木ノ先取特権ニ関スル法律

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条文

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立木(りゅうぼく)の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)
  1. 他人の土地の上に立木を有する者が土地の所有者に対し樹木伐採の時期に於て其の樹木の価格に対する一定の割合の地代を支払うべき契約を為したるときは土地の所有者は地代に付其の立木の上に先取特権を有す。
  2. 前項の先取特権は他の権利に対して優先の効力を有す。ただし民法第329条第2項ただし書の適用を妨げず。

解説

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土地の所有者が、他人(立木所有者)に地代を徴収して、樹木の育成をさせている場合、地代の支払いに対して先取特権を有する旨を定める。この場合、土地所有者は、債務名義を得た上で、執行官に立木の伐木・搬出・売却をさせることとなるので、通常は、一般財産に対して執行した方がコストは低廉になるであろう。

参照条文

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判例

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