民事執行法第204条
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(第三者からの情報取得手続 から転送)
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条文
[編集](管轄)
- 第204条
- この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
改正経緯
[編集]2019年改正により、本条以下第211条までの「第2節 第三者からの情報取得手続」を新設。本条に定められていた「公示書等損壊罪」に関する規定は、第212条に移動。
解説
[編集]- 債務者の財産の状況を、関係する第三者から取得できる制度であり、前節に定める「財産開示手続」を強化するものとして、2019年改正にて導入された。
- 本制度を利用することにより、
参照条文
[編集]- 第4章 債務者の財産状況の調査
- 第1節 第2節 第三者からの情報取得手続
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