粉じん障害防止規則
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粉じん障害防止規則の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条の2)
[編集]第2章 設備等の基準(第4条~第10条)
[編集]- 第4条(特定粉じん発生源に係る措置)
- 第5条(換気の実施等)
- 第6条
- 第6条の2
- 第6条の3
- 第6条の4
- 第7条(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
- 第8条(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
- 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
- 第10条(除じん装置の設置)
第3章 設備の性能等(第11条~第16条)
[編集]- 第11条(局所排気装置等の要件)
- 第12条(局所排気装置等の稼働)
- 第13条(除じん)
- 第14条(除じん装置の稼働)
- 第15条(湿式型の衝撃式削岩機の給水)
- 第16条(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)
第4章 管理(第17条~第24条の2)
[編集]- 第17条(局所排気装置の定期自主検査)
- 第18条(定期自主検査の記録)
- 第19条(点検)
- 第20条(点検の記録)
- 第21条(補修等)
- 第22条(特別の教育)
- 第23条(休憩設備)
- 第23条の2(掲示)
- 第24条(清掃の実施)
- 第24条の2(発破終了後の措置)
第5章 作業環境測定(第25条~第26条の4)
[編集]第6章 保護具(第27条)
[編集]- 第27条(呼吸用保護具の使用)
