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コンメンタール > 労働安全衛生法 > 粉じん障害防止規則(前)(次)
(特別の教育)
- 第22条
- 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務を労働者に就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
- 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
- 作業場の管理
- 呼吸用保護具の使用の方法
- 粉じんに係る疾病及び健康管理
- 関係法令
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。