コンテンツにスキップ

組合等登記令第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(適用範囲)

第1条  
別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
-
組合等登記令
次条:
組合等登記令第2条
(設立の登記)
このページ「組合等登記令第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。