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組合等登記令第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(変更の登記)

第3条  
  1. 組合等において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内にすれば足りる。

解説

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参照条文

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前条:
組合等登記令第2条
(設立の登記)
組合等登記令
次条:
組合等登記令第4条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
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