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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(基本理念)

第3条  
  1. この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
  2. 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
育児介護休業法第2条
(定義)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第1章 総則
次条:
育児介護休業法第4条
(関係者の責務)
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