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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(関係者の責務)
第4条
事業主並びに国及び地方公共団体は、
前条
に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
育児介護休業法第3条
(基本理念)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第1章 総則
次条:
育児介護休業法第5条
(育児休業の申出)
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第4条
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