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自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条  
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
自動車の保管場所の確保等に関する法律
次条:
第2条
(定義)
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