自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 自動車
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
- 保有者
- 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。
- 保管場所
- 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
- 道路
- 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
- 駐車
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
- 自動車
解説
[編集]参照条文
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