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自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条

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条文

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(定義)

第2条  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 自動車
    道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
  2. 保有者
    自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。
  3. 保管場所
    車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
  4. 道路
    道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
  5. 駐車
    道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(目的)
自動車の保管場所の確保等に関する法律
次条:
第3条
(保管場所の確保)
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