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(保管場所の確保)
- 第3条
- 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
- 第11条第1項
- 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条」は、
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