コンテンツにスキップ

自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(保管場所の確保)

第3条  
自動車保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第11条第1項
    何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

前条:
第2条
(定義)
自動車の保管場所の確保等に関する法律
次条:
第4条
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
このページ「自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。