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自動車抵当法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の目的)

第1条  
この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
自動車抵当法
次条:
自動車抵当法第2条
(定義)
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