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自動車抵当法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。
但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条に規定する建設機械であるものを除く。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
自動車抵当法第1条
(この法律の目的)
自動車抵当法
次条:
自動車抵当法第3条
(抵当権の目的)
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