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自動車抵当法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(抵当権の目的)

第3条  
自動車は、抵当権の目的とすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
自動車抵当法第2条
(定義)
自動車抵当法
次条:
自動車抵当法第4条
(抵当権の内容)
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