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自動車抵当法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(抵当権の内容)

第4条  
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
自動車抵当法第3条
(抵当権の目的)
自動車抵当法
次条:
自動車抵当法第5条
(対抗要件)
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