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自動車抵当法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(対抗要件)

第5条  
  1. 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 前項の登録に関する事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
自動車抵当法第4条
(抵当権の内容)
自動車抵当法
次条:
自動車抵当法第6条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
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