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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民法
>
自動車損害賠償保障法
法学
>
社会法
>自動車損害賠償保障法
条文
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]
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第5条
自動車は、これについてこの法律で定める
自動車損害賠償責任保険
(以下「責任保険」という。)又は
自動車損害賠償責任共済
(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
解説
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参照条文
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判例
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参考
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]
前条:
自動車損害賠償保障法第4条
(民法の適用)
自動車損害賠償保障法
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
次条:
自動車損害賠償保障法第6条
(保険者及び共済責任を負う者)
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自動車損害賠償保障法第5条
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