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自然公園法第78条

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法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(公害等調整委員会の裁定)

第78条
第73条第1項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第63条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

脚注

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参照条文

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  • 第73条(保護及び利用)
  • 第63条(公害等調整委員会の裁定)

前条:
自然公園法第77条
(損失の補償)
自然公園法
第3章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第79条
(協議等)
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