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法学>環境法>自然公園法>コンメンタール自然公園法
(公害等調整委員会の裁定)
- 第78条
- 第73条第1項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第63条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
- 第73条(保護及び利用)
- 第63条(公害等調整委員会の裁定)
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