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船員保険法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(管掌)

第4条  
  1. 船員保険は、協会が、管掌する。
  2. 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
船員保険法第3条
(船舶所有者に関する規定の適用)
船員保険法
第2章 保険者
次条:
船員保険法第5条
(業務)
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