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(業務)
- 第5条
- 協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
- 第4章の規定による保険給付に関する業務
- 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
- 前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
- 第153条の6の2第1項に規定する権限に係る事務に関する業務
- 前各号に掲げる業務に附帯する業務
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