コンテンツにスキップ

船員保険法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(業務)

第5条  
協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
  1. 第4章の規定による保険給付に関する業務
  2. 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
  3. 前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
  4. 第153条の6の2第1項に規定する権限に係る事務に関する業務
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
船員保険法第4条
(管掌)
船員保険法
第2章 保険者
次条:
船員保険法第6条
(船員保険協議会)
このページ「船員保険法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。