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船員法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【船員等の定義・海員等】

第2条 
  1. この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
  2. この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
船員法第1条
(船員)
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第3条
【船員等の定義・職員等】
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