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船員法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【船員等の定義・海員等】

第3条 
  1. この法律において「職員」とは、航海士機関長機関士通信長通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
  2. この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

解説

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職員
海技士」である海員

参照条文

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判例

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前条:
船員法第2条
【船員等の定義・海員等】
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第4条
(給料及び労働時間)
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