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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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【船員等の定義・海員等】
第3条
この法律において「
職員
」とは、
航海士
、
機関長
、
機関士
、
通信長
、
通信士
及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
この法律において「
部員
」とは、職員以外の海員をいう。
解説
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]
職員
「
海技士
」である海員
参照条文
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]
判例
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]
前条:
船員法第2条
【船員等の定義・海員等】
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第4条
(給料及び労働時間)
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船員法第3条
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